1985-12-10 第103回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
○赤松政府委員 法律の制定の御審議のときにお答え申し上げましたように、この法律を具体化するために必要な指針及び法律をより細かく規定をいたしました省令というものをこのたび婦人少年問題審議会、中央労働基準審議会、中央職業安定審議会、中央職業能力開発審議会の四つにそれぞれの部分ごとに御諮問をいたしました。
○赤松政府委員 法律の制定の御審議のときにお答え申し上げましたように、この法律を具体化するために必要な指針及び法律をより細かく規定をいたしました省令というものをこのたび婦人少年問題審議会、中央労働基準審議会、中央職業安定審議会、中央職業能力開発審議会の四つにそれぞれの部分ごとに御諮問をいたしました。
多数の監督官の中には、さような者もあろうかと考えますが、現在各府県に設けられております労働基準審議会——中央にも労働基準審議会がありますが、基準法制定当時この察議会は基準法の運営が適正に行われるように、いわばお目付役とでもいう考え方から設けられたのでありまして、そこらの委員会の運用その他で、監督官のそうした非違がないよう、情報を提供していただくようにお願いしておるのであります。